社会福祉法人ひたちなか市社会福祉協議会
第1条 本方針は、求職者等に対する、セクシュアルハラスメント、パワーハラスメント、妊娠・出産・育児・介護等に関するハラスメント、及びあらゆるハラスメント(以下「求職者等に対するハラスメント」という。)を防止するために、社会福祉法人ひたちなか市社会福祉協議会(以下「社協」という。)の全ての職員(以下「職員」という。)が遵守するべき事項、及び社協が講ずる対応に関する基本的事項を定めることを目的とする。
第2条 この方針において「求職者等」とは、社協の求人に応募する者、社協が行う採用に関する活動に参加する者、インターンシップ、職場体験、実習その他これらに類する活動に参加する者をいう。
2 この方針において「求職活動等」とは、求人への応募、採用選考、採用に関する説明会その他の採用に関する活動並びにインターンシップ、職場体験、実習その他これらに類する活動をいう。
第3条 セクシュアルハラスメントとは、求職活動等において行われる相手の望まない性的言動により求職者等に不利益を与えること、又は求職活動等を行う環境を害することをいう。また、相手の性的指向又は性自認にかかわらず該当し、異性に対する言動だけでなく、同性に対する言動も該当する。
2 パワーハラスメントとは、求職活動等における優越的な関係を背景として行われる、求職活動等に必要かつ相当な範囲を超える言動により、求職者等に精神的又は身体的な苦痛を与え、求職者等の人格又は尊厳、若しくは求職活動等を行う環境を害することをいう。なお、客観的にみて、求職活動等において必要かつ相当な範囲で行われる適正な質問、説明、指導その他の言動については、求職活動等におけるパワーハラスメントには該当しない。
3 妊娠・出産・育児・介護等に関するハラスメントとは、求職者等の妊娠・出産・育児・介護に関する言動若しくはこれらに関連する制度又は措置の利用に関する言動により、求職者等に不利益を与え、求職活動等を行う環境を害することをいう。なお、客観的にみて、求職活動等において安全性の配慮等の必要性に基づく適正な言動によるものについては、求職活動等における妊娠・出産・育児・介護等に関するハラスメントには該当しない。
4 あらゆるハラスメントとは、本条第1項から第3項までに規定するもののほか、これに類する言動等により、求職者等に不利益を与え、又は求職活動等を行う環境を害すると判断される言動等をいう。
第4条 職員は、求職者等の人格及び尊厳を尊重し、その言動に十分注意を払い、求職活動等において、次の各号に掲げる行為をしてはならない。
(1)第3条第1項に規定するセクシュアルハラスメントにおける禁止行為
①性的及び身体上の事柄に関する不必要な質問・発言
②わいせつ図画の閲覧、配付、掲示
③うわさの流布
④不必要な身体への接触
⑤性的な言動により、求職活動等への意欲を低下せしめ、能力の発揮を阻害する行為
⑥交際・性的関係の強要
⑦性的な言動への抗議又は拒否等を行った求職者等に対して、採用選考や実習の評価その他求職活動等に関して不利益な取り扱いをする行為
⑧その他、求職者等に不快感を与える性的な言動
(2)第3条第2項に規定するパワーハラスメントにおける禁止行為
①殴打、足蹴りするなどの身体的攻撃
②人格を否定するような言動をするなどの精神的な攻撃
③自身の意に沿わない求職者等に対して、必要な説明、対応又は指導を行わず、求職活動等において不当に孤立させる行為
④長期間にわたり、肉体的苦痛を伴う過酷な環境下で、求職活動等に直接関係ない作業を命じるなどの過大な要求
⑤能力や経験に照らして著しく不適切な課題や作業等を命じること又は求職活動等において必要な機会を不当に与えないこと
⑥求職者等の性的指向・性自認や病歴などの機微な個人情報について、本人の了解を得ずに他の者に暴露するなどの個の侵害
⑦採用選考、実習の評価その他求職活動等における立場を利用して、求職者等に不当な要求をする行為
(3)第3条第3項に規定する妊娠・出産・育児・介護等に関するハラスメントにおける禁止行為
①妊娠・出産・育児・介護等を理由として採用選考や実習の評価その他求職活動等に関して不利益な取り扱いをする行為
②妊娠・出産・育児・介護等に関する制度や措置の利用に関し採用選考や実習の評価その他求職活動等に関して不利益な取り扱いをする行為
③妊娠・出産・育児・介護等に関する制度や措置の利用を阻害する言動
④妊娠・出産・育児・介護等に関する制度や措置を利用したことによる嫌がらせ等
(4)第3条第4項に規定するあらゆるハラスメントとみなされる言動・行為
(5)求職活動等におけるハラスメントの発生している事実を認めながら、これを黙認する行為
第5条 社協は、求職活動等において職員と求職者等との間で行われる面談、連絡、指導その他の対応について、ハラスメントの防止及び求職者等の安心を確保するため、次に掲げる事項に留意するものとする。
(1)面談等は、業務上必要な時間及び場所において行うこと。
(2)面談等の内容及び必要性に応じ、複数の職員で対応するなど適切な実施体制を確保すること。
(3)求職者等との連絡は、社協が指定する方法により行い、職員の私的な連絡先又は SNS 等を使用しないこと。
(4)求職活動等に必要な範囲を超えて、求職者等の私生活に関する質問、連絡その他の接触を行わないこと。
(5)その他求職者等との関係において、誤解又は不安を招くおそれのある言動を避けること。
2 社協は、前項に定める事項その他求職活動等におけるハラスメントの防止に必要な事項について、職員及び求職者等に周知するものとする。
第6条 求職活動等におけるハラスメントに関する相談及び申出の相談窓口は、総務係とし、社協は、その旨を求職者等に周知するものとする。
2 求職者等は、求職者等に対するハラスメントに関する相談を相談窓口に申し出ることができる。
3 総務係は、相談者のプライバシーに配慮した上で、当事者から事実関係を聴取する。また、必要に応じて当事者の上司、その他の職員から事情を聴くことができる。
4 前項の聴取を求められた職員は、正当な理由なくこれを拒むことはできない。
5 問題解決のための措置として、事務局長、事務局次長、各課長及び那珂湊事務所長により構成する「ハラスメント対策会議」において対応を協議し、被害者の求職活動等を行う環境の改善その他の必要な措置を講じる。ただし、当該事案の当事者又は当事者と密接な関係を有し、公正な審議又は決定を行うことが困難と認められる者は、当該事案に係るハラスメント対策会議の審議及び決定に参加することができない。
6 社協は、相談及び苦情への対応に当たり、関係者のプライバシーを保護するとともに、相談をしたこと又は事実関係の確認に協力したこと等を理由として、採用選考や実習の評価その他求職活動等に関して不利益な取り扱いを行わない。また、職員が事実関係の確認に協力したこと等を理由として、解雇その他の不利益な取り扱いを行わない。
第7条 求職者等に対して第4条第1号から第5号までに掲げる事項を行った職員に対しては、行為の具体的態様(時間・場所・内容・程度)、当事者同士の関係、被害者の対応・心情等を総合的に判断し、職員の懲戒処分等に係る基準に則り、懲戒処分を行うことができる。
第8条 社協は、求職者等に対するハラスメント事案が生じた時は、周知の再徹底、研修の実施、事案発生の原因分析及び業務体制の見直しその他必要な再発防止策を講じなければならない。
第9条 社協は、求職活動等において、利用者、家族その他本会の事業に関わる者から求職者等に対し、社会通念上許容される範囲を超える言動等により、求職者等が精神的又は身体的な苦痛を与えられ、求職者等の人格又は尊厳が害され、若しくは求職活動等を行う環境が害される行為があった場合は、求職者等の安全の確保及び必要な配慮その他適切な措置を講ずるものとする。
2 前項の対応については、必要に応じて「カスタマーハラスメント対応要領」に準じて対応するものとする。
第10条 この方針に定めのない事項については、別に定める。
1.この方針は、令和8年9月1日より施行する。