生活福祉資金貸付制度は、他の貸付制度が利用できない、または他制度を活用しても不足が生じる低所得世帯や障害者・高齢者世帯に対し、資金を貸付する制度です。ひたちなか市社会福祉協議会では、貸付相談から申請までを担い、茨城県社会福祉協議会が調査・審査及び決定・交付をおこないます。
市内に住民票を有する低所得者世帯、障害者世帯、高齢者世帯
連帯保証人を立てた場合は無利子、連帯保証人を立てられない場合は、年1.5%の利息となります。
※緊急小口資金および教育支援資金は無利子です。
※不動産担保型生活資金は、年3%または長期プライムレートのいずれか低い方を基準として利率を定めます。
※約束された期間内に返済できなかった場合、年3%の延滞利息が加算されていきます。(全資金共通)
資金種類により連帯保証人が必要になる場合があります。
同一世帯の家族や、保証能力が維持できない方(65歳以上の方、非課税世帯の方など)、既にこの資金を利用している方は連帯保証人にはなれません。
借受人と連動して債務を負担いただくので、日ごろから熱心に相談・援助してくれる方が最適です。
貸付については、茨城県社会福祉協議会で定める諸条件があります。
資金種類によっては民生委員児童委員との面接が必要となる場合があります。
申請から貸付まで概ね1~2ヶ月程度かかる場合があります。
※面談が必要なため、申請希望者は事前にご連絡ください。
※新型コロナウイルス感染症の影響による特例貸付【緊急小口資金・総合支援資金(生活支援費)】の償還に関するお知らせについてはこちら↓をご覧ください。